訪問歯科診療について
来院が困難な方に向けて
当院は、訪問歯科診療も
対応しています
当院ではご病気や障害などにより、歯科医院への通院が難しい方に向けて訪問歯科診療も対応しています。継続的にご自宅や介護施設に訪問し治療・口腔内のケアを行います。外来とほぼ変わらない治療を心がけておりますので、お困りの方はぜひ当院までご相談ください。
CONSULTATION こんな場合はご相談ください
- ご高齢で通院が困難
- 障がいがあり通院が困難
- 寝たきりの方
- 身体が不自由で口腔ケアがしっかりとできない
- 誤嚥性肺炎を予防したい
当院の訪問歯科診療
訪問歯科診療チームがお伺いします
当院の歯科医師や歯科衛生士、管理栄養士からなる訪問歯科診療チームが、訪問診療用の機器などを持参してお伺いいたします。歯科医院に通わなくても患者さんの口腔内の状態を良好に保てるよう、できる限り幅広いお悩みに対応しております。一般的な歯科疾患からお口のクリーニング、ケアなど様々な診療をご提供いたします。
訪問歯科診療でできること
- むし歯治療
- 入れ歯の作製及び調整
- 抜歯
- 口腔がんの蛍光検査
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口腔機能訓練/
お食事サポート - 歯周病治療/口腔ケア
口腔がんの蛍光検査について
当院は口腔内蛍光観察装置「ORALOOK」を用いて口腔がんの蛍光検査を行っています。お口の中にLEDの光を当てて異常がないか検査するだけなので、痛みを感じることはなく患者様の負担が少ないです。気になる方はお気軽にご相談ください 。
使用する器具
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歯科医院で使用する機材を持ち運んで使用できるように設計された治療機材です。歯科医院での治療同様に歯を削ったり歯石を除去したりします。
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舌の運動機能を最大舌圧として舌の力を測定する機器です。オーラルフレイルや嚥下障害などの診断視診となり、その後のリハビリテーションにも使用できます。
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専用のグミを噛んで砕き、どのくらい咀嚼力があるかを検査します。治療により噛む力が回復したかどうかの判断材料、また治療改善をするうえで役立ちます。
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口腔内の乾燥状態を数値で表示します。患者さんのお口の水分量を手軽に測定でき、口腔機能低下症やドライマウスかどうか判断できます。
訪問歯科診療の流れ
1 お申し込み
まずはお気軽にお問い合わせください。
お名前や現在の状況、ご希望の日時などお伺いし、訪問日時を決定させていただきます。
2 訪問
訪問診療の経験豊富な歯科医師や歯科衛生士が訪問して診療します。
患者さんの現在の口腔内の状態を確認し、必要な処置や検査を行います。
3 治療計画の説明
検査結果をもとに、患者さんご自身やご家族の要望も考慮しながら治療計画をご提案させていただきます。
丁寧にご説明しますので、ご不明な点等あればお気軽にご質問ください。
4 定期健診
口腔内の健康を保つために定期的に検診・口腔ケアを行います。
必要に応じて治療内容や訪問の回数の変更など柔軟に対応いたします。
対応可能エリア
対象地域については
お問い合わせください
対応可能エリア
裾野市、三島市、伊豆の国市、
長泉町、函南町、
沼津市、
清水町、富士市(一部)などの
対応可能エリアに該当する場所
※クリニックから半径10km(施設は16km)の地域であればお気軽にお問合せください。
※診療エリアの患者さんから、往診または訪問診療を求められた場合、医学的に正当な理由なくお断りすることはありません。
治療費用
外来と同様に各種保険を
ご利用いただけます
後期高齢者の方 | 定率1割自己負担 ●75歳以上の方 ●65歳以上で広域連合から障害認定を受けた方 ※現役並所得者の方は3割自己負担 |
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前期高齢者の方 (65歳から74歳の方) | 70歳から74歳までの方は2割もしくは3割自己負担 |
障がい者、生活保護の方 | 各市町村の減税と同じ取り扱いです |
一般の方 | 一般の医療保険の自己負担と同じ取り扱いです ※高額医療費の自己負担限度額を超えた場合は還付されます |
(1割負担の方の場合)
歯科医師によるもの (月2回まで) | お一人のみ指導:1回517円 2人以上9人以下へ指導:1回487円 10人以上へ指導:1回441円 |
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歯科衛生士によるもの (月4回まで) | お一人のみ指導:1回362円 2人以上9人以下へ指導:1回326円 10人以上へ指導:1回295円 |
※2024年6月~
※お礼等は一切必要ありません。
※料金・治療期間などは、お口の状態によって異なります。ご不安な方は訪問する歯科医師にお気軽にお尋ねください。
※ご自宅や居住系施設での自己負担金は、医療保険と介護保険が同時に発生する場合があります。
※居住系施設入居者等とは、養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホーム・サービス付高齢者向け住宅・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)に入居されている方のことです。
注意点
医療保険や介護保険を利用して訪問診療を受けられる場合、下記の条件を満たしている必要があります。訪問対象者に該当するかどうかの最終判断は、当院の歯科医師が行います。
① 患者様ご自身で近隣の歯科医院まで通院できないと歯科医師が判断した場合
② ご自宅や施設が訪問診療を行う歯科医院から半径16キロ以内にある場合